ここでは土地家屋調査士とは何か? また、仕事の内容を説明します


土地家屋調査士
仕事の概要
土地家屋調査士
って何?
土地家屋調査士
ってどんな資格?
登記の種類
土地家屋調査士
業務の詳細

株式会社 三星
 土地家屋調査士 仕事の概要



 

あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)の登記簿に登録することによりその権利が保全されます。 土地家屋調査士は、お客様のご依頼により、実際の現地に出向き土地や建物を測量・調査を行い、図面作成から、申請書類の作成、申請手続などを行う測量及び不動産関係の法律、代筆の専門家です。










土地家屋調査士 株式会社 三星



 土地家屋調査士って何? 戻る

不動産の法律と測量のプロ、それが土地家屋調査士です。

(1) 土地家屋調査士は、不動産登記の専門家です。
(2) 現地にて測量を行い、現地図面および申請書類作成、申請の代行まで行います。
(3) 経験豊かな法律知識と確かな技術で、登記関連手続き一括代行いたします。
(4) 公共嘱託登記手続を、適正かつスピーディに処理します。

〜 公正な立場で、みなさまの財産をお守りします。

(付記) 土地家屋調査士とは昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ,ひいては,国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた,不動産の表示に関する登記についての専門家です。なお、土地家屋調査士は、法律に基づき日本土地家屋調査士会連合会への登録と、事務所を設ける都道府県に設立されている土地家屋調査士会へ入会しなければ業務を行うことはできません。



 土地家屋調査士って、どんな資格? 戻る

土地家屋調査士は難関の国家試験を合格しなければ免許が交付されません。よって誰でもすぐになれるものではありません。

(1) 法務大臣が行う土地家屋調査士試験に合格した者
(調査士試験の受験者は毎年概ね1万人前後で、合格者数は600名前後)
土地家屋調査士 国家試験 株式会社 三星
(2)


※ 
決められた期間の実務を経験し、法務局・法務大臣が認定した者

三星では正規の国家試験を合格した、経験豊かな土地家屋調査士が業務を請負い、ご依頼の案件を確実に行います。



 登記の種類 戻る

登記とひとことで言ってもいろいろあります。代表的な登記の種類を纏めてみました。
  登記の種類 登記する内容
1 土地表示登記 道路等の払い下げ等により新しく登記簿を作る登記申請。
2 分筆登記 一筆の土地を分割する登記申請。
3 合筆登記 隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
4 地目変更登記 土地の現況が登記簿の記載と変更したときにする登記申請。
5 建物表示登記 建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請。
6 変更登記 増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。
7 建物滅失登記 建物を取壊し等を行った時にする登記申請。
8 土地地積更正登記 当初から誤った面積を正しく更正する申請。
9 建物区分登記 マシンションなど建物の中を、それぞれ独立して登記する申請。
三星では正規の国家試験を合格した、経験豊かな土地家屋調査士が業務を請負い、ご依頼の案件を確実に行います。

 土地家屋調査士・業務の詳細 戻る
   
種類 内容







調査
(1) 既存資料の調査・収集
(2) 現地調査
(3) 資料の分析・調査報告書の作成
土地の調査・測量
(1) 事前調査
(2) 多角、復元測量・現地表示
(3) 画地調整(隣接する土地との面積の調整)
(4) 立会(民有地境界・公共用地境界)
(5) 面積測量
(6) 境界点測設、境界標埋設
(7) 引照点測量
建物の調査・測量
(1) 所在、位置、形状、敷地境界の調査
(2) 建物要件、個数、主従の別の認定
(3) 区分建物の専有部分・共用部分の境界の調査及び区分性の認定
(4) 種類、構造、床面積の調査・測量
嘱託・申請手続
(1) 嘱託・申請書及び添付書面の作成
(2) 法定添付図面(地積測量図、土地所在図、建物図面、各階平面図)
(3) 土地の地目、合併(筆)、滅失及び建物の分割、合併、合体、滅失の申請
(4) 嘱託・申請代理(提出、登記官現地立会、補正確認・登記済受領・点検登記済の交付)
審査請求手続
(1) 不動産登記法157条ノ2以外の行政不服審査法にもとづく提出書面の作成
(2) その他関連手続
書類の作成
(1) 戸籍・住民票等の請求受領
(2) 証明書、承諾書、上申書、同意書等の作成
随時業務
(1) 法定業務の遂行上必要な住所関連証明等の書類及び資料等の調査・収集ならびに筆界承諾書等の承諾印受領
(2) その他、業務
関連業務
(1) 地籍調査事業にかかわる調査、測量および関連諸作業
(2) 建物の敷地又は建築用地および建物、その他の施設等の調査及び測量、管理図面の作成
(3) 建物の敷地と公道の接続、および建築後退線の測量
(4) 道路位置指定(変更、廃止)申請等に関する調査、測量、管理図面の作成
(5) 局地的かつ高度の精度を要しない三角測量、多角測量、水準測量、地形測量、平面測量及び従横断面測量、その他土地、建物の調査、測量
(6) 天体観測による真北測量および計算書面などの作成

注意: 附随業務及び関連業務については、他の法令等により制限されるものについては受託することができません。

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